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遺言書を作成する方が増えています

2017年08月10日

このところ、遺言書の作成をする方が増えています。
そこで本日は、遺言書について、もう一度おさらいをしておきましょう。

1.遺言書は遺書ではありません!!何度も書き直しが可能です。
遺言書といえば、一生に一回、命の危険が生じた時に書くもののようなイメージがまだまだ拭えません。体調が悪くなってあわててご依頼に来られる方も多いものです。
また、老後の生活費を使ったあと、いくら残るかわからないからまだ書けない!という方もいらっしゃいますが、いつ亡くなるかなんて分かりませんね。
遺言書を書くタイミングはいつ?ということも聞かれますが、極端なことを言えば、二十歳になったら、子供ができたら、できるだけ早く取り組んでいただきたいものです。
最近は、離婚や再婚などをされる方も多い為、相続関係が複雑なケースがありますので、家族のことを考えた時、思い立ったら取り組んでみましょう。
遺言書は、書き直しが可能です。人生設計の見直しとともに、書き換えれば良いのです。

2.公正証書で作成する重要性
公正証書で作成された遺言書の場合、自筆証書遺言で要求される裁判所の検認手続きが必要ありません。また、銀行解約や登記手続きで必要となる書類も少なく、他の相続人の皆様に実印捺印、印鑑証明書を準備していただく手間も省けます。
手続上のメリットからも、公正証書での作成は重要です。

3.遺言執行者を指定しておきましょう
遺言執行者とは、実際に遺言の内容に沿って、遺産分配の手続きを行う人のことを言います。ご家族でも執行者になることが可能ですし、手続きに自信がない場合には、司法書士法人などの専門家を指定することも可能です。せっかく遺言書を書いても、実行されなければ意味がなくなってしまいます。執行者を指定しておきましょう。

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