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司法書士法人 一休法務事務所

岡山市北区本町10-22 本町ビル3階

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個人再生

民事再生法という再建型の債務整理方法は主に企業向けでした。
そのため個人版の民事再生手続きとして、個人でも利用しやすく改正されたものが、個人再生の手続きです。

この個人再生の手続きが整備されたことにより、債務整理・借金返済問題の解決の幅が広がりました。
任意整理や特定調停では処理しきれない場合は自己破産しかなかったのですが、その他の選択肢が出来た訳です。

個人再生というのは、裁判所に申立てをして、債務を大幅に減額して支払いをしていく手続きです。
たとえば600万円の債務のある人が、収入に応じて支払える額として、120万円を3年間で返済するというような計画を立て、この計画(再生計画)を裁判所が認めることです。
その債務者がその後実際に、計画通り3年間できちんと120万円を返済できたならば、残りの480万円の債務が免除されるのです。

また、個人再生の特徴として、住宅資金貸付特則があります。
住宅資金貸付特則とは、住宅ローンを契約通りに支払いをすることで、住宅を守ることができるようになります。
また、今までの契約通りに支払いをしていくことが困難な場合でも、最終弁済期限の延期や元金の返済の猶予など契約内容を変更できる場合もあります。

但し、この個人再生の制度を利用するには、ある程度の条件を満たすことが必要です。
個人再生を利用できる人は、負債総額が5,000万円以下の個人で、この場合の負債総額は基本的に無担保債務が5,000万円以下と考えてください。ですから住宅ローンが6,000万円あっても利用できます。また、将来継続して、または繰り返して収入を得る見込みがある人です。安定した収入があれば、アルバイトや個人事業主の方でも手続きをすることが出来ます。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生にも、メリットとデメリット共に存在します。それぞれをご紹介いたします。

個人再生のメリット

  1. 受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まる
  2. 特定調停・任意整理では処理できない多額の借金に対応することが出来る
  3. 自己破産のように財産や国家資格を失うことなく、事業再建・生活建て直しをはかることができる
  4. マイホームを手放さなくてもよい

個人再生のデメリット

  1. 5年~10年、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録がされる
    その間ローンを組んだり、お金を借りることはできない また、クレジットカードも作れない
  2. 官報への掲載がされる もっとも、これは一般の人にはほとんど知られていない
    (官報は2回掲載)
  3. 手続きが複雑で、時間や手間がかかる
  4. 裁判所や専門家への費用は自己破産に比べると高い

個人再生費用

債務整理について(着手金なし)
相談 無料
個人民事再生 住宅特則なし 250,000円(別途消費税・分割可)
住宅特則あり 300,000円(別途消費税・分割可)
※別途実費が約30,000円かかります。

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