相続
相続とは、人の死後に、その人が有した遺産を、特定の人に承継させることをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といい、人の死亡によって相続が発生することを「相続の開始」といいます。
明治民法では、家の継承という価値判断のもとで家督相続制度が採用され、家長の財産は家の財産として、次の家長に承継されていました。しかし戦後の民法改正でこのような家督相続制度は廃止され、相続の概念も被相続人の遺産の承継ということに集約されたのです。
相続は、人の死亡による財産承継ですから、会社等の法人に相続は発生しませんし、財産(負債を含む)のないところに相続は発生しません。生死を観念できる人を法人と区別して「自然人」といいます。
自然人に財産が存在すれば、誰でも相続が開始し、これをめぐる様々な問題が生じうるといえます。また、自然人が死亡すると、相続人がそのことを知ると否とに拘りなく、相続が開始することになります。
相続開始の要因
相続開始の原因は、人の死亡です。死亡には、生物学的な死亡と法技術的な死亡があります。
- 自然死亡
自然的死亡は、医学的に死亡が確認された状態であって、この自然的死亡によって相続が開始されるのが一般です。 - 失踪宣告による死亡
失踪宣告とは、法律関係の確定のため、生死不明者について一定の要件のもとに死亡したものとみなす制度です。失踪宣告によって死亡したものとみなされる結果、相続が開始します。失踪には、普通失踪と特別失踪とがあります。 - 認定死亡
認定死亡とは、戸籍法上の制度で、水難、人災、その他の事変によって死亡した者がある場合において、その取り調べをした官庁等が死亡地の市町村長に、その者の死亡した日時、場所を報告することによって、その日時、場所で死亡したものとして取り扱われることをいいます。
相続開始地
相続は、被相続人の住所において開始します。
住所とは人が生活の本拠にしている場所のことで、被相続人の最後の住所を「相続開始地」といいます。相続開始地は、相続に関する訴訟、審判の管轄を判断する基準となります。
また、相続税の納税地となり、相続税の申告書は、相続開始地の所轄税務署長に提出されることとされています。
相続費用
| 登録免許税 | 不動産の固定資産税評価額×0.4% (*) | |
|---|---|---|
| 司法書士報酬 | 基本報酬40,000円(税込) 筆数加算 1筆 1,000円 ※別途実費が約30,000円かかります。 ・遺産分割協議書作成の場合、10,000円加算 ・戸籍、住民票、評価証明書等取得代行の場合、 役所ごとに1回1,000円加算 |
※別途消費税 |
(*)相続登記をオンライン申請方式で申請いたしますので、登録免許税が10%(最高4,000円)軽減されます。
登記完了後、登記簿謄本を取得する場合には、1通700円の実費がかかります。
相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人が未成年者の場合、相続について相続人間で争いが生じている場合、相続人が10名以上いる場合等、特別な事情がある場合には、別途費用がかかる場合があります。その場合には、予め加算される費用の見積額をご案内いたしますので、ご安心ください。


