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司法書士法人 一休法務事務所

岡山市北区本町10-22 本町ビル3階

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商業登記

会社と売買契約や融資の契約をしようとするとき、その会社がどのような会社なのかわからない…というのでは、非常に不安を感じます。どのようなビジネスをする会社なの!?どれくらいの規模なの?など、その会社と取引する前に、こういった情報を知ることができれば安心です。相手の情報がわかってこそ商取引がスムーズに進む、というのも考えられます。

このような要請に答えるため、会社の重要な事項を不特定の第三者に公開するというシステム=商業登記制度が存在します。

商取引をスムーズにする商業登記制度

会社の情報を不特定の第三者に公開することは、その会社自身にとってもメリットがあるのです。社長がいくら「うちの会社にはこれくらいの資本力がある!」といって新規の取引に臨んでも、会社の資産状況を知らない第三者からは信用してもらえない可能性があります。

しかし、国が管理している商業登記簿に当該会社の資本金の額などが記載されていれば、その情報はより確かなものとして信用性が増し、第三者も安心して取引をすることができるというわけです。

こういった商取引の円滑性確保に資する商業登記制度にはひとつの重要なルールがあります。

商取引をスムーズにする商業登記制度

それは会社の経営者は、自己の会社の情報のうち、法で定められた事項を登記システムにより、「必ず一般に公開しなければならない」ということです。

登記制度を利用するか否かということを会社が選択する権利はありません。つまり、会社である限り必ず登記はしなくてはいけないのです。

そのため、会社の設立する時には設立の登記を申請しなくてはいけませんし、役員や資本金の額等の登記事項に変更が生じたような場合には変更登記も申請する必要があります。

もし、これらの登記をしないでいると、登記懈怠として過料(=簡単に言うと罰金)を請求されることになりますので、注意が必要です。

商業登記費用

商業登記(報酬のみ)
株式会社設立登記 120,000円~ ※別途消費税
特例有限会社の
株式会社への移行
60,000円~
本店移転 30,000円(同管轄)~50,000円(他管轄)
役員変更 20,000円~
役員の氏名、住所変更 15,000円~
商号変更 30,000円~
目的変更 30,000円~

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